2018-07-17 第196回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号
特定枠の候補は、あくまでも全国比例代表の参議院議員候補でございまして、県選出の参議院議員候補ではないということでございます。先ほど申し上げましたように、これまでも、非拘束式で、ある県出身者が複数、全国比例代表候補となることは通常見られる現象でございまして、このような現象が拘束式の時代にもあったということでございます。
特定枠の候補は、あくまでも全国比例代表の参議院議員候補でございまして、県選出の参議院議員候補ではないということでございます。先ほど申し上げましたように、これまでも、非拘束式で、ある県出身者が複数、全国比例代表候補となることは通常見られる現象でございまして、このような現象が拘束式の時代にもあったということでございます。
地方の声を国政に届ける都道府県を選挙区とする選挙区選出議員と、多様な民意を国政に届ける全国比例代表の二本立ての参議院の在り方を踏まえますと、全ての都道府県から少なくとも一名の参議院議員が選出されるべきであり、多くの地方の声に応えていく必要があります。
ですから、このまま全国比例代表制だけに一本化するということは政党化をますます進めるので、考えられないということです。
昨年末、選挙制度協議会に提出した参議院自民党選挙制度改革案では、二十八年参議院選挙に向けては現行憲法で対応しつつ、近い将来の憲法改正を掲げ、全ての都道府県が三年改選ごとに少なくとも定数一を確保し、全国比例代表とともに参議院を構成するよう明記することを目指すと示しています。 アメリカも上院議員の定数は、人口にかかわらず各州二名とされています。
また、抜本的な選挙制度の改革のために、全国比例代表制そして十一ブロックの選挙区制の組合せによって最大較差を一・一三六倍、そこまで下げる提案をしてきております。 そういう観点でいけば、我々次世代の党だけではなくて、今回五党派がこういう形で合意をした。
抜本的改革案として、私ども新党改革は、いわゆる脇座長案とともにもう一つ、参議院の役割を熟慮し、全国比例代表制と都道府県単位の選挙区を尊重する案を考えておりました。これは、都道府県選挙区での県民の声を吸い上げる一方、較差を最低限度に抑えることがポイントだったわけです。一つの県が六年で一人だけ当選者を出すという六年一人区制を含むいわゆる奇数区制度を具体的に提案しておりました。
このことから、平成二十八年度参議院選挙に向けては現行憲法で対応しつつ、近い将来の憲法改正を掲げ、全ての都道府県が三年改選ごとに少なくとも定数一を確保し、全国比例代表とともに参議院を構成するよう明記することを目指しております。 時間が来ましたので、以上でございます。
一定程度の地域代表の性格を持った広域的な選挙区選挙と民意を反映する全国比例代表選挙を組み合わせ、なおかつ一票の格差を最小限にとどめることが可能な社民党案を法案提出者はどのように受けとめておられるのか、お尋ねいたします。
先ほどちょっと話題にいたしましたけれども、民主党からは、都道府県単位の選挙区制プラス全国比例代表制というベースにしながら、選挙区は十県について合区を行って選挙を行うという二増十二減案というものが出されておりました。それで、併せまして比例代表の二十議席削減というものが提案されておりました。
○委員以外の議員(阿部正俊君) 具体的に、専門委員会の検討の過程の中で、共産党さんの御主張として、一つの意見でございますが、全部全国比例代表制にしたらどうかというふうなことにすれば較差ということはなくなるんじゃないかという御提案もあったことも確かでございますが、私どもとしてはやはり、結論的には今回の四増四減案で対応していくしか、当面の道でございますが、将来的にも比例だけでというのはいかがなものだろうかなと
先般の参議院選挙におきまして、竹中大臣と同様、私も全国比例代表で今回一緒に戦わしていただきまして、私も初当選をさしていただいたところであります。
全国比例代表ということもありまして、北海道から九州、沖縄まで歩かしていただきました。その中で、沖縄の皆さんには多大なるお力添えを得たと思っております。そしてまた、沖縄におかれましては、歴史的にも非常に重要な地域である中に、私も特段この県については力を入れて国会議員として頑張っていきたいと思う次第であります。
○福島啓史郎君 今、高見参考人言われましたように、私も参議院、その場合の参議院の比例代表といいますのは、全国比例代表ないし、そこでの個人を選ぶような選挙というものが考えられるんじゃないかと思います。
結論だけ申し上げますと、私は全国比例代表でございますので、できるだけ地方、日本全国の皆さんの声を聞くということを大切にしたいと思っておりまして、できるだけ地方に出掛けるようにしております。そして、出掛けた場合には必ずこの国会等移転の問題についてのお話を伺うようにしております。
参議院につきましては、これも直接選挙制という前提に立って、都道府県別大選挙区制、選挙区の選挙と全国比例代表制との組み合わせというものを採用している。
皆さんは、参院選挙の制度において、旧全国区制から全国比例代表制度へと制度を変更されましたよね。それのときにはどれぐらいの周知期間を要されたのでしょうか。また、その期間において具体的な方法は十分であったと今考えられますでしょうか。それをかんがみて、今回、具体的に周知の徹底、そして何カ月おかけになるのか、その辺を御答弁いただきたいと思います。
それと、旧全国区制から全国比例代表制へ移すときの周知徹底期間が何カ月あったかということにもお答えにはなっていないと思うのですが。
例えば、全国比例代表制を参議院ではやめてしまえということを考えていらっしゃるのか。何も先に考えがなくて現に参議院でやっているものを衆議院の方に導入するというのは、おかしいではありませんか。 おととい、参考人からも、このようなことを参議院でこのまま通すということは参議院の自己否定であり自殺行為だと、こういう御指摘がございました。このことについてはいかがでしょうか。
参議院は良識の麻といたしまして衆議院に対する抑制、均衡、補完の役割を果たし、その独自性を発揮し得るよう、その議員の選出に当たりましても、都道府県単位の選挙区と全国比例代表制との二者をもって構成しておることとしております。このことをぜひ念頭に置かれまして、制度改正を衆議院の方からやられるときも参議院のことを常に念頭に置いてやっていただきたい。これで一応この問題については終わります。
○国務大臣(山花貞夫君) 重複立候補の制度があるから衆議院に全国比例代表をとるのはよろしいんだと、もしそういう私の答弁だとお受けとめいただいたとするならば私が舌足らずであったと思いますけれども、そういう意味で言っているわけではありません。
それに、比例代表制が全国比例代表名簿制を採用された場合、本県出身の代表者が全国単位の名簿の上位にいない限り、山梨県規模の選挙区からは一人も比例代表者を送り出すことはできません。
沼本健二君からは、選挙制度については、小選挙区比例代表並立制が妥当な妥協点であるとし、比例代表選挙の区域は全国、比例代表と小選挙区の定数配分は前者が後者を極端に上回らないようにすること、投票の方法は二票制、比例名簿の順位を選挙人にゆだねる方式の採用、戸別訪問の従来どおりの禁止と候補者全員の演説会のテレビによる中継放送の実施、選挙違反に対する刑事裁判の迅速化と立候補制限の対象となる選挙の範囲の拡大、企業
何はともあれ、衆議院の性格を独自のものとし、参議院と同じ全国比例代表にする必要はないと考えております。 次に、二票制か一票制かについてであります。 衆議院選挙の第一の意義は、前にも述べましたように、政権の選択であります。二大政党を目指すなら、小選挙区での個人への投票をその人が所属する政党への投票とみなす一票制が望ましいと考えております。
もしこれが全国比例代表制だった場合は、きょうの午前中にお話がありましたけれども十五名に匹敵する、こういうものなんですね。
すなわち、参議院は、衆議院の優越を認めた中で、その意義の発揮のために、選挙はかつての地方区、全国区が今の選挙区と全国比例代表とに変わったものの、もともと異なる民意を吸収する二つの選挙、二つの投票としているところであります。よって、衆議院は、国民主権の原理に基づいて、より国民に密着した代表民主制の理念に貫かれていなければなりません。
しかし、その場合には、例えば全国比例代表にした場合に地域住民との接点というものがなくなる。憲法上の規定である国民の代表ということから考えれば、地域性というものはなくてもいいのだろうかということも当然考えられますけれども、しかし、従来の議論の経過では、過疎地域に対する配慮等々が常に議論の大きなテーマとなってまいりました。